各種規約

AGREEMENT

お支払方法

クレジットカード・交通系ICカード・電子マネー 各種決済方法でお支払いただけます。

  • VISA
  • JCB
  • Mastercard
  • Diners Club
  • American Express
  • ディスカバーカード
  • 銀聯(ぎんれん)カード
  • えんてつカード

<電子マネー決済サービス>
「QUICPay」「iD」「nanaco」「楽天Edy」「WAON」「TOICA」「manaca」「Kitaca」「Suica」「PASMO」「ICOCA」「SUGOCA」「nimoca」「はやかけん」

<モバイル決済サービス>
「LINE Pay」「Alipay(支付宝/アリペイ)」「WeChatPay(微信支付/ウィーチャットペイ)」

※クレジットカードでのお支払いも引き続きご利用いただけます。
「VISA」「JCB」「マスターカード」「ダイナース」「アメリカンエキスプレス」「ディスカバー」「銀聯(ぎんれん)」「えんてつカード」

※電子マネーのチャージはできません。

ご利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。遵守いただけない場合は、やむを得ず、当ホテル内諸施設(宿泊施設、宴会場、レストラン、ロビー、駐車場等ホテルの敷地すべてを含みます。以下総称して「当ホテル内諸施設」といいます。)のご利用をお断り申し上げ、また場合によっては損害をご負担いただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  • 火災の原因となりやすい場所(寝たばこ、館内の歩行中)でのご喫煙はおやめください。
  • 客室内には暖房用、炊事用等の火器およびアイロン、キャンドル等の持ち込みご使用はおやめください。
  • その他、火災の原因となるような行為はおやめください。

保安上お守りいただきたい事項

  • ご滞在中のお部屋からお出になるときは、施錠をご確認ください。
  • ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会は、ロビーをご利用ください。
  • 消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。

貴重品・お預り品及び遺失物のお取扱いについて

  • 現金・貴重品については、事故防止のため、必ずフロントにお預けください。
  • ご滞在中の現金、貴重品等をフロントにお預けにならずに、減失、毀損等によって生じた損害については、賠償いたしかねますのでご了承のほどお願い申し上げます。

お支払いについて

  • 館内施設をサインにてご利用される場合は、お手数ですが客室の鍵をご提示ください。
    なお、各種乗物の切符代、タクシー代、切手代、送料等のお立替はお断りさせていただきます。
  • 都合により、ご到着時にお預り金を申し受けることがございますのでご了承ください。

その他お守りいただきたい事項

  • 館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物(盲導犬、介助犬等除く)、発火または引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられている物のお持込みはおやめください。
  • 館内で、高声、放歌、喧騒な行為、賭博、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様のご迷惑になるような言動はご遠慮願います。
  • 次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者団体またはその関係者
    • (2)暴力団員に該当する者が、事業活動に関与している法人、その他の団体または関係者
    • (3)反社会的団体またはその関係者
    • (4)当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要素行為、その他威圧的な不当要求などの行為が認められる時、またはかつて同様な行為を行ったと認められる時。
    • (5)神経耗弱、薬物類および飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や不安感を及ぼすおそれがある者。
  • 当館の許可なく客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)などの他の目的にご使用にならないようお願い申し上げます。
  • 館内の施設、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめください。
  • 客室の窓側、ベランダ、廊下またはロビーなどに物品を陳列したり、放置しないようお願い申し上げます。
  • 風呂および洗面所のご使用後は、必ず給湯水を止めてください。もし流し放しであふれさせますと隣室、階下室に被害が及ぶ場合がございますのでご注意願います。
  • 下駄、ゴム長靴でのご入館はご遠慮願います。また、ゆかた、パジャマ、スリッパなどで廊下等客室外にお出にならないでください。
  • 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせていただきますのでご了承ください。
  • エネルギーを大切に使うため、節電、節水にご協力お願い申し上げます。
  • 駐車中の車内に貴重品および物品を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊の申込みをした者は、当館(ホテル)が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  • 3 当館(ホテル)は、宿泊予定日前に任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
  • 4 宿泊客が、宿泊中に前1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 5 当ホテルがインターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」「特別」「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
    • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
    • (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (10) 静岡県旅館業法施行条例第5条に該当するとき。

第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 1 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  • 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (8) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    • (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。

第7条の2(宿泊契約解除の説明)

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条(宿泊の登録)

  • 1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 超過3時間までは、室料金の35%
    • (2) 超過6時間までは、室料金の50%
    • (3) 超過6時間以上は、室料金の全額

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  • 1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • イ. 門限 なし
      • ロ. フロントサービス 24時間
        ※但し、防犯上の理由で玄関はam2:00~am5:00まで施錠
    • (2) 飲食等(施設)サービス時間:
      • イ. 朝食 午前6時30分から午前9時30分まで
      • ロ. 昼食 午前11時30分から午後2時まで
      • ハ. 夕食 午後5時30分から午後9時まで
  • 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

  • 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  • 1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2 当ホテルは、消防機関から防火基準適合証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  • 1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 2 当館(ホテル)は、本状第1項及び2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、責任を追いません。
    • (1) 稿本、設計図、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器[コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器]で直接処理を行える記録媒体に記録したものを含みます。)

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、一定期間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
  • 3 置き忘れた物に対し連絡を頂いた場合、物品の確認をしたのち指定頂いたお日にちまでフロントにて保管いたします。指定頂いたお日にちより1ヶ月を過ぎた物品については処分させていただきます。お渡しについては、当ホテルに直接受け取りに来て頂くほか、着払いにてお送り致します。
  • 4 飲食物、たばこ、マンガ・週刊誌等の雑誌は宿泊客がチェックアウトしたのち、即日処分いたします。ただし未開封にかぎり保管期限1日間とさせていただきます。

第17条(駐車の責任)

  • 1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任と管轄裁判所)

  • 1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 2 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
  • 3 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)>>

別表第2 違約金(第6条第2項関係)>>

宴会催事レストラン規約

ホテルコンコルド浜松(以下「当ホテル」という)では、宴会・会議・催事・レストラン利用(以下「宴会等」という)のための当ホテルの会場利用に関し、次のとおり規約を定めておりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。但し、個別の契約において、当ホテルとの間で別途取り決めを行う際は、その取り決め条件に従うこととします。

1. ご利用時間と追加室料について
宴会等のご利用開始から終了までのご契約時間(以下宴会時間という)は所定の室料をお支払いいただいておりますが、ご利用時間を超過した場合は追加室料を頂戴することになります。また、利用時間の前後の準備時間と撤去時間の合計が一時間までは無料でございますが、一時間を超える場合は超過時間に応じて追加室料を頂戴致します。
但し、次の会場使用時刻との関連でご利用時間の超過に応じられない場合もございますので予めご了承願います。

2. 有料人数の確認について
料理等をご用意する人数(以下有料人数という)を宴会等の利用日の前日18:00までに当ホテルの担当者にご連絡願います。それ以降に変更される場合は、宴会等のご利用日に出席された人数が有料人数より下回った場合でも有料人数分の料金を請求させていただきます。

3. 内金について
宴会等のご予約の際に内金をお支払いいただきます。内金の金額はご宴会等の見積額に基づいて当ホテルより提示させていただきます。

4. 前払金について
当ホテルから提示致しました見積金額を原則宴会等の開催日の7日前までに現金または所定の金融機関へのお振込みにてお支払い願います。

5. キャンセルポリシー(取消料)
ご契約いただいた宴会等を取消される場合は下記の通り取消料を頂戴致します。なお、ご予約後の手配済実費諸費用については必要に応じて請求させていただく場合がございます。

  • ご利用当日の90日前まで・・・内金全額返金
  • ご利用当日の89日前から60日前・・・ご利用会場の使用料の20%
  • ご利用当日の59日前から20日前・・ご利用会場の使用料の30%
  • ご利用当日の19日前から10日前・・ご利用会場の使用料の50%
  • ご利用当日の 9日前から1日前・・・宴会等見積金額の80%
  • ご利用日当日・・・・・・・・・・・・宴会等見積金額の100%

6. ご利用に関する各種の手配について
宴会等に関連する看板・装飾・音響・余興およびコンパニオン等につきましては当ホテル指定業者への手配となります。お客様が直接当ホテルの指定する業者以外の業者に手配をされる場合は、ご契約時点で事前に当ホテルへの同意が必要となります。ご連絡のない場合はご手配内容を履行される業者への入館をお断りする場合がございます。また、お客様自身が行う手配内容によっては別途持込料等の料金が発生する場合がございます。お客様直接手配の業者の装飾、看板等機材の設置、搬入搬出などは当ホテルの指示のもと実施をいただくようお願い致します。

7. 損害賠償について
お客様およびお客様側関係者(直接手配の業者を含む)は当ホテル施設・什器備品等を破損損傷滅失されないようご注意願います。万が一損害が発生した場合はその状況に応じて損害賠償を請求させていただく場合がございます。

8. 解約について
以下の場合は宴会等のお申込みをお断りするか、既にご予約済でも解約させていただきます。また、解約に伴う損害賠償など金銭のお支払は致しません。

  • 利用目的や開催内容において、法令および公序良俗違反のおそれがある場合
  • 利用目的および開催内容において、他のお客様のご迷惑になると当ホテルが判断をした場合
  • 利用者の中に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に抵触する場合。第2条第6号の暴力団員同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業・団体の関係者がいる場合
  • 反社会的団体および勢力に属している者、また反社会的団体および勢力を脱退した状態から5年以内の場合
  • 当規約に違反がみとめられる者

9. 禁止事項について
以下に掲げる項目につきましては禁止事項になっておりますのでご遠慮いただけますようお願い致します。

  • 宴会等の終了後に車両を運転される方の飲酒
  • 盲導犬・介助犬以外の犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類の持ち込み
  • 発火または引火性の物品の持ち込み
  • 悪臭を発するものの持ち込み
  • 賭博等風紀を乱す行為
  • 他の利用者の迷惑になるような行動や言動
  • 備付品の移動
  • 当ホテルの利用目的以外のご利用
  • その他法令で禁じられている行為

10. 免責事項(不可抗力免責)について
天変地異、戦争、法令の改廃および制定、公権力による命令や処分その他当ホテルの責めに帰すことのできない不可抗力による契約の履行遅延、履行不能または、不完全履行につきましては、当ホテルはその責を負いませんので予めご了承願います。

11. お荷物のお預かりについて
当ホテルクロークにてお客様のお荷物をお預かりする場合、現金および貴重品等のお預かりはお断りさせていただいております。万が一、宴会等で事故・盗難が発生した場合でも当ホテルは一切の責を負いかねますので予めご了承いただくとともにご注意願います。

2019年10月1日改定施行

暴力団排除宣言

本対策協議会は、暴力団等反社会的勢力を排除して当該勢力からの被害を防止するとともに、ホテルご利用のお客様の安全と快適な環境を守り、ホテル業の健全な環境の維持、発展を図るため、次のとおり宣言する。

  • 1. 暴力団等反社会的勢力のホテル利用、出入りを拒否する
  • 2. 不法不当な要求は、毅然たる態度でこれを拒否する
  • 3. ホテルの快適、健全な環境を作り、お客様の安全を守る

平成22年 7月16日

浜松地区ホテル暴力団排除対策協議会

グランドホテル浜松
オークラアクトシティホテル浜松
ホテルクラウンパレス浜松
呉竹荘
ホテルコンコルド浜松
ホテル東横イン浜松北口
静岡県警本部 浜松中央署

個人情報保護方針

遠鉄観光開発株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社が保有する個人情報について、個人の人格尊重の理念のもとに慎重にとりあつかわれるべきものとし、その取扱いにおいては「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)及び関連する法令、ガイドライン等を遵守した業務運営に努め、以下の方針に従って個人情報保護に万全を尽くします。

1 個人情報の取得・利用
弊社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し(本方針による公表を含む。)、また、直接ご本人様から契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を利用いたします。

2 個人情報の利用目的
(1)お客様に関する個人情報
弊社は、弊社が運営する各施設のご予約時、ご利用時または商品ご購入時等に収集させていただいたお客様の個人情報を、次に掲げる目的のために必要な範囲で利用します。
・ お客様への商品・サービスのご提供
・ 予約内容確認等を目的とした、お客様へのご連絡
・ 商品の発送、代金の支払い・精算、その他取引等に関連したご案内及び確認
・ 弊社が運営する各施設(旅館・ホテル・遊園地等)の新商品・サービス・イベント・公募(キャンペーン)等に関する情報のご案内、宣伝物・印刷物・電子メール・ショートメッセージ・ソーシャルネットワーキングサービス等のご送付
・ 弊社の商品・サービス等に関するアンケートの実施
・ 弊社の商品・サービス等の利用状況の把握及び統計資料の作成並びに改善及び開発
・ その他、上記利用目的に付帯・関連する業務
・ 法令または行政当局の通達・指導などに基づく対応
(2)お取引様(法人のお客様の場合はその役職員の皆様)に関する個人情報
弊社の事業・サービスに関するお取引を履行し、管理するために利用します。
(3)採用・募集活動応募者様に関する個人情報
応募者様への連絡・情報提供に利用するほか、取得した情報を分析し、採否の検討・決定に利用します。
(4)従業員に関する個人情報
人事業務としての社員管理や連絡、グループの商品・サービスおよび福利厚生等の情報提供ならびに個人を特定しない統計資料の作成に利用します。

3 安全管理措置に関する事項
弊社は、個人情報について、以下のとおり漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人データの必要かつ適切な管理のための措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。
(個人情報保護方針の策定)
• 個人情報の適正な取扱いを確保し、質問及び苦情処理の窓口をお知らせするため、本方針を定めています。
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
• 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について遠鉄グループ個人情報保護規程を策定しています。
(組織的安全管理措置)
• 個人データの取扱いに関する管理者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や遠鉄グループ個人情報保護規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。
• 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。
(人的安全管理措置)
• 個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
• 個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
(物理的安全管理措置)
• 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
• 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
(技術的安全管理措置)
• アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
• 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
(外的環境の把握)
• 弊社は、システム業務委託先子会社(遠鉄ベトナム有限会社)の所在地であるベトナムにおける個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

4 個人情報の第三者提供について
弊社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供することはありません。なお、仮名加工情報は、(2)(3)(7)の場合を除き第三者に提供することはありません。

(1)ご本人の同意をいただいた場合
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
(3)法令に基づき提供を求められた場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
(5)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
(6)国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7)共同利用者(6.共同利用を参照)の範囲に掲げる者に対して提供する場合

5 委託
弊社は、DM発送業務、ご案内資材の印刷ならびに封入業務等を第三者に委託をすることがあります。この場合、弊社は個人情報保護法に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

6 個人情報の共同利用
弊社は、お客様の個人情報を次のとおり共同利用させていただきます。
(1)共同して利用する個人情報の項目
お客様の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス
(2)共同利用者の範囲
遠鉄グループ各社(海外法人を除く) ※遠鉄グループ各社はコチラをご確認ください
(3)利用目的
遠鉄グループとしての経営管理業務の遂行ならびにお客さまへの商品・サービス等のご案内・ご提供およびその判断のために共同利用いたします。
(4)共同利用する個人データの管理について責任を有する会社の名称・住所・代表者等
会社名 : 遠州鉄道株式会社
住所  : 〒432-8655 浜松市中央区旭町12-1 遠鉄百貨店新館 事務所フロア12階
代表者 : 取締役社長 丸山 晃司
管理担当: 遠州鉄道個人情報保護事務局

7 Cookie等に紐づけされた情報の取得・利用・提供
Cookie(クッキー)とは、ウェブサイトを閲覧した際の情報をユーザーが使用されたインターネット閲覧ソフト(ウェブブラウザ)に保存させる機能です。保存される情報には、ユーザーの氏名、住所、電話番号など個人を特定する情報は一切含まれません。また、ユーザーのデバイス(コンピューター又はモバイルデバイス等)へ悪影響を及ぼすことはありません。弊社ウェブサイトではCookie、またはそれに類似する技術(以下Cookie等という)を利用して収集した閲覧情報等を以下の目的のために利用することがあります。
• 弊社ウェブサイトにおけるユーザーの利便性向上および品質維持・改善
• ターゲティング広告配信および広告活動

弊社は、Cookie等に保存された情報を以下の広告配信サービス会社に提供し、広告配信ために利用することがあります。ユーザーは、広告・宣伝の配信を望まない場合、各広告配信サービス会社のサイトにアクセスし無効化の手続きをとることにより、広告・宣伝の配信を停止することができます。また、ユーザーは、ご自身でウェブブラウザの設定を変更することで、Cookieの受信を拒否することも可能です。ウェブブラウザの設定方法は各ソフト製造元へお問い合わせください。

・Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja
・Yahoo! https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html
・Facebook https://www.facebook.com/legal/terms
・LINE https://optout.tr.line.me/
・Instagram https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
・Twitter https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
・TIKTOK https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=ja

8 仮名加工情報
弊社は、各事業において、情報と照合しない限りお客様を識別することができないように加工した仮名加工情報を作成し利用することがあります。その場合遅滞なく利用目的を公表いたします。
弊社は仮名加工情報について、「遠鉄グループ個人情報保護規程」を遵守して安全管理のための措置を講じます。

9 匿名加工情報
弊社は、各事業において、お客様を識別することができないよう加工した匿名加工情報を作成し利用することがあります。その場合遅滞なくその情報の項目等を公表いたします
弊社は匿名加工情報について、「遠鉄グループ個人情報保護規程」ならびに「遠鉄グループ匿名加工情報取扱規程」を遵守して安全管理のための措置を講じます。

10 保有個人データの開示等の請求
弊社は、本人またはその代理人から、当該保有個人データの開示のご請求があったときは、次の各号の場合を除き、遅滞なく回答します(仮名加工情報を除く)。なお、開示しない場合または当該保有個人データが存在しない場合にはその旨を回答します。

• 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
• 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
• 法令に違反することとなる場合

また、弊社は、本人またはその代理人から、当該保有個人データに関して、訂正・追加もしくは削除のご請求または利用の停止・消去もしくは第三者提供の停止のご請求があったときも、調査の上、法令に従って対応いたします。
なお、開示等のご請求に際してご提出いただく書面およびご請求の方法等については、コチラをご参照ください。

11 ご質問及び苦情処理の窓口
弊社の個人情報の取り扱いに関する質問または苦情につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。
窓口  : 遠鉄観光開発株式会社 総務部
住所  : 〒431-1209 浜松市中央区舘山寺町1891
電話番号: 053-487-0771
受付時間: 月曜~金曜(祝日・年末年始は除く) 9時~17時

2022年4月1日
遠鉄観光開発株式会社
浜松市中央区舘山寺町1891
代表取締役社長 森下忠康

特定商取引法に基づく表記(宿泊予約)

特定商取引法に基づく表記について掲載しております。

販売事業者 遠鉄観光開発株式会社
販売事業者
所在地
〒431-1209
浜松市中央区舘山寺町1891
代表責任者 取締役社長
森下 忠康
連絡先 053-487-0990(代表)
サイトURL https://www.concorde.co.jp/
役務の対価 各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
予約成立時期 Webサイトから現地決済によりご宿泊予約をされる場合は、予約完了画面が表示された時点で、宿泊予約成立となります。
Webサイトからクレジットカード決済によりご宿泊予約をされる場合は、クレジットカード決済が完了した時点で、宿泊予約成立となります。
料金精算方法 現地決済によるWeb予約の場合は、チェックイン、またはチェックアウト時に精算となります。
クレジットカード決済による事前精算の場合は、Web予約時にクレジットカード決済をしていただきます。
上記と異なる条件の場合は、商品詳細ページにて条件を記載いたします。
役務の
提供時期
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
返金 宿泊及びサービスの特性上、宿泊後における返金はできません。
上記と異なる条件の場合は、各宿泊プラン詳細ページにて条件を記載いたします。
予約変更・
キャンセル
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
キャンセル料
(違約金)
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

(Scope of Application)

  • Article 1. Contracts for Accommodation and related agreements to be entered into between this Hotel and the Guest to be accommodated shall be subject to these Terms and Conditions. And any particulars not provided for herein shall be governed by laws and regulations and/or generally accepted practices.
  • 2. In the case when the Hotel has entered into a special contract with the Guest insofar as such special contract does not violate laws and regulations and generally accepted practices, notwithstanding the preceding Paragraph, the special contract shall take precedence over the provisions of these Terms and Conditions.

(Application for Accommodation Contracts)

  • Article 2. A Guest who intends to make an application for an Accommodation Contract with the Hotel shall notify the Hotel of the following particulars:
    • (1) Name of the Guest(s);
    • (2) Date of accommodation and estimated time of arrival;
    • (3) Accommodation Charges(based in principle, on the Basic Accommodation Charges listed in the Attached Table No.1); and
    • (4) Other particulars deemed necessary by the Hotel.
  • 2. In the case when the Guest requests, during his stay, extension of the accommodation beyond the date in subparagraph (2) of the preceding Paragraph, it shall be regarded as an application for a new Accommodation Contract at the time such request is made.

(Conclusion of Accommodation Contracts, etc)

  • Article 3. A Contract for Accommodation shall be deemed to have been concluded when the Hotel has duly accepted the application as stipulated in the preceding Article. However, the same shall not apply where it has been proved that the Hotel has not accepted the application.
  • 2. When a Contract for Accommodation has been concluded in accordance with the provisions of the preceding Paragraph, the Guest is requested to pay an accommodation deposit fixed by the Hotel within the limits of Basic Accommodation Charges covering the Guest's entire period of stay (3 days when the period of stay exceeds 3 days) by the date specified by the Hotel.
  • 3. The deposit shall be first used for the Total Accommodation Charges to be paid by the Guest, then secondly for the cancellation charges under Article 6 and thirdly for the reparations under Article 18 as applicable, and the remainder, if any, shall be refunded at the time of the payment of the Accommodation Charges as stated in Article 12.
  • 4. When the Guest has failed to pay the deposit by the date as stipulated in Paragraph 2, the Hotel shall treat the Accommodation Contract as invalid. However, the same shall apply only in the case where the Guest is thus informed by the Hotel when the period of payment of the deposit is specified.

(Special Contracts Requiring No Accommodation Deposit)

  • Article 4. Notwithstanding the provisions of Paragraph 2 of the preceding Article, the Hotel may enter into a special contract requiring no accommodation deposit after the Contract has been concluded as stipulated in the same Paragraph.
  • 2. In the case when the Hotel has not requested the payment of the deposit as stipulated in Paragraph 2 of the preceding Article and/ or has not specified the date of the payment of the deposit at the time the application for an Accommodation Contract has been accepted, it shall be treated as that the Hotel has accepted a special contract prescribed in the preceding Paragraph.

(Refusal of Accommodation Contracts)

  • Article 5. The Hotel may not accept the conclusion of an Accommodation Contract in any of the following cases:
    • (1) When the application for accommodation does not conform to these Terms and Conditions;
    • (2) When the Hotel is fully booked and no rooms are available;
    • (3) In the event that a natural disaster, structural damage or any other unforeseen circumstances make it impossible to provide accommodation;
    • (4) When the Hotel receives an unreasonable demand with regard to accommodation;
    • (5) When the applicant is considered liable to conduct himself in a manner that contravenes the provisions of the law or disrupts public order;
    • (6) When the applicant tries to threaten or coerce the Hotel, or any of the staff, with violence, blackmail or in any other way, or has done so in the past;
    • (7) When the applicant is causing a major disturbance, danger, a sense of fear or annoyance to other guests;
    • (8) When the applicant is a member of an organized criminal syndicate actively participating in organized crime;
      (In accordance with the organized crime prevention Laws that went into effect March 1st 1992.)
    • (9) When the applicant is known to be a high ranking official of organized criminal group or is involved in the dealings of an organized criminal group;
    • (10) When the applicant is clearly carrying an infectious disease;
    • (11) When the applicant has severe mental problems and / or can not control himself due to the effects of medication or alcohol or is a risk to the safety of both himself and others;
    • (12) When the applicant is excessively drunk or his words and actions cause annoyance to other guests;
      (In accordance with the provisions of Article 5 of the Shizuoka ken ordinance concerning the enforcement of Ryokan business laws.)
    • (13) When the applicant is unhygienic and unkempt or his attire causes annoyance to other guests;
    • (14) When the applicant is acting suspiciously or there is a justifiable reason to refuse accommodation;
    • (15) When it is clear that the applicant can not pay;
    • (16) When the applicant breaks the 2nd clause of Article 6 of a Tourism law and refuses to give his name;
    • (17) When the applicant is carrying or is going to carry an object which is dangerous, prohibited or likely to cause trouble to other guest;

(Right to Cancel Accommodation Contracts by the Guest)

  • Article 6. The Guest is entitled to cancel the Accommodation Contract by so notifying the Hotel.
  • 2. In the case when the Guest has cancelled the Accommodation Contract in whole or in part due to causes for which the Guest is liable (except in the case when the Hotel has requested the payment of the deposit during the specified period as prescribed in Paragraph 2 of Article 3 and the Guest has cancelled before the payment), the Guest shall pay cancellation charges as listed in the Attached Table No.2. However, in the case when a special contract as prescribed in Paragraph 1 of Article 4 has been concluded, the same shall apply only when the Guest is informed of the obligation of the payment of the cancellation charges in case of cancellation by the Guest.
  • 3. In the case when the Guest does not appear by 8 p.m. of the accommodation date (2 hours after the expected time of arrival if the Hotel is notified of it) without an advance notice, the Hotel may regard the Accommodation Contract as being cancelled by the Guest.

(Right to Cancel Accommodation Contracts by the Hotel)

  • Article 7. The Hotel may cancel the Accommodation Contract in any of the following cases:
    • (1) If at any time whether prior to or during a guest's stay a situation listed in the provisions of Article 5 sections 3 to 17 becomes apparent;
    • (2) When a guest breaks the 2nd clause of Article 6 of a Tourism law and does not give an address and name or when a false address and name is given;
    • (3) When the guest engages in prohibited actions such as smoking in bed or the unauthorized use of fire fighting equipment (Only to be used in the prevention of a fire.);
    • (4) Any other actions not in accordance with hotel rules and regulations;
  • 2. In the case that the Hotel cancels the accommodation of a guest in accordance with the preceding stipulations the Hotel shall not be entitled to collect payment for any services not yet rendered.

(Registration)

  • Article 8. The Guest shall register the following particulars at the front desk of the Hotel on the day of accommodation;
    • (1) Name, age, sex, address and occupation of the Guest (s);
    • (2) Except Japanese, nationality, passport number, port and date of entry in Japan;
    • (3) Date and estimated time of departure; and
    • (4) Other particulars deemed necessary by the Hotel.
  • 2. In the case when the Guest intends to pay his Accommodation Charges prescribed in Article 12 by any means other than Japanese currency, such as traveler's cheques, coupons or credit cards, these credentials shall be shown in advance at the time of the registrations prescribed in the preceding Paragraph.

(Occupancy Hours of Guest Rooms)

  • Article 9. The Guest is entitled to occupy the contracted guest room of the Hotel from 3 p.m. to 11a.m. the next morning. However, in the case when the Guest is accommodated continuously, the Guest may occupy it all day long, except for the days of arrival and departure.
  • 2. The Hotel may, notwithstanding the provisions prescribed in the preceding Paragraph, permit the Guest may occupy the room beyond the time prescribed in the same Paragraph. In this case, extra charges shall be paid as follows:
    • (1) Up to 3 hours: 35% of the room charge
    • (2) Up to 6 hours: 50% of the room charge
    • (3) More than 6 hours: room charge in full

(Observance of Use Regulations)

  • Article 10. The Guest shall observe the Use Regulation established by the Hotel, which are posted within the premises of the Hotel.

(Business Hours)

  • Article 11. The business hours of the main facilities, etc. of the Hotel are as follows, and those of other facilities, etc. shall be notified in detail by brochures as provided, notices displayed in each place, service directories in guest rooms and others.
    • (1) Service hours of front desk, cashier's desk, etc.
      • A. Closing time No closing time
      • B. Front service All day long
      • C. Exchange service All day long
    • (2) Service hours (at facilities) for dining, drinking, etc.
      • A. Breakfast From 6:30a.m.to 9:30a.m.
      • B. Lunch From 11:30a.m.to2:00 p.m.
      • C. Dinner From 5:30p.m. to9:00p.m.
  • 2. The business hours specified in the preceding Paragraph are subject to temporary changes due to unavoidable causes of the Hotel. In such a case, the Guest shall be informed by appropriate means.

(Payment of Accommodation Charges)

  • Article 12. The breakdown and method of calculation of the Accommodation Charges, etc. that the Guest shall pay is as listed in the Attached Table No.1.
  • 2. Accommodation Charges, etc. as stated in the preceding Paragraph shall be paid Japanese currency or by any means other than Japanese currency such as traveler's cheques, coupons or credit cards recognized by the Hotel at the front desk at the time of the departure of the Guest or upon request by the Hotel.
  • 3. Accommodation Charges shall be paid even if the Guest voluntarily does not utilize the accommodation facilities provided for him by the Hotel and are at his disposal.

(Liabilities of the Hotel)

  • Article 13. The Hotel shall compensate the Guest for the damage if the Hotel has caused such damage to the Guest in the fulfillment or the nonfulfillment of the Accommodation Contract and/ or related agreements. However, the same shall not apply in case where such damage has been caused due to reasons for which the Hotel is not liable.
  • 2. Although the Hotel has received the disaster prevention superior certificate from the fire fighting organization it has joined hotel general liability insurance in order to cope with an emergency fire etc.

(Handling When unable to provide Contracted Rooms)

  • Article 14. The Hotel shall, when unable to provide contracted rooms, arrange accommodation of the same standard elsewhere for the Guest insofar as practicable with the consent of the Guest.
  • 2. When arrangement of other accommodation can not be made notwithstanding provisions of the preceding Paragraph, the Hotel shall pay the Guest a compensation fee equivalent to the cancellation charges and the compensation fee shall be applied to the reparations. However, when the Hotel cannot provide accommodation due to causes for which the Hotel is not liable, the Hotel shall not compensate the Guest.

(Handling of Deposited Articles)

  • Article 15. The Hotel shall compensate the Guest for the damage when loss, breakage or other damage is caused to the goods, cash or valuables deposited at the front desk by the Guest, except in the case when this has occurred due to causes of force majeure. However, for cash and valuables, when the Hotel has requested the Guest to report its kind and value but the Guest has failed to do so, the Hotel shall compensate the Guest within the limits of 150,000 yen.
  • 2. The Hotel shall compensate the Guest for the damage when loss, breakage or other damage is caused, through intention or negligence on the part of the Hotel, to the goods, cash or valuables which are brought into the premises of the Hotel by the Guest but are not deposited at the front desk. However, for articles of which the kind and value has not been reported in advance by the Guest, the Hotel shall compensate the Guest within the limits of 150,000 yen, except in case where loss or damage was caused intentionally or by gross negligence on the part of the Hotel.

(Custody of Baggage and/ or Belongings of the Guest)

  • Article 16. When the baggage of the Guest is brought into the Hotel before his arrival, the Hotel shall be liable to keep it only in the case when such a request has been accepted by the Hotel. The Baggage shall be handed over to the Guest at the front desk at the time of his check-in.
  • 2. When the baggage or belongings of the Guest is found left after his check-out, and the ownership of the article is confirmed, the Hotel shall inform the owner of the article left and ask for further instructions. When no instruction is given to the Hotel by the owner or when the ownership is not confirmed, the Hotel shall keep the article for 7 days including the day it is found, and after this period, the Hotel shall turn it over to the nearest police station.
  • 3. The Hotel's liability in regard to the custody of the Guest's baggage and belongings in the case of the preceding two Paragraphs shall be assumed in accordance with the provisions of Paragraph 1 of the Preceding Article in the case of Paragraph 1, and with the provisions of Paragraph 2 of the same Article in the case of Paragraph 2.

(Liability in regard to Parking)

  • Article 17. The Hotel shall not be liable for the custody of the vehicle of the Guest when the Guest utilizes the parking lot within the premises of the Hotel, as it shall be regarded that the Hotel simply offers the space for parking, whether the key of the vehicle has been deposited to the Hotel or not. However, the Hotel shall compensate the Guest for the damage caused through intention or negligence on the part of the Hotel in regard to the management of the parking lot.

(Liability of the Guest)

  • Article 18. The Guest shall compensate the Hotel for the damage caused through intention or negligence on the part of the Guest.

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  • 資金決済に関する法律 第14条第1項において、商品券等を発行する際には額面の半額以上の保全が求められております。当社は、法令通り半額の保全を実施いたしており、発行額全額が保全されているわけではありません。
  • 資金決済に関する法律 第31条第1項において、商品券等の保有者は他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しています。
  • 当社は、商品券等の発行保証金の保全として、株式会社静岡銀行と保全契約を締結しております。
  • 商品券の盗難・紛失または滅失等については、当社はその責を負いません。

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〒430-0946
静岡県浜松市中央区元城町109-18
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